みなし取得費(読み)みなししゅとくひ

ASCII.jpデジタル用語辞典 「みなし取得費」の解説

みなし取得費

2001年10月1日の終値の80%相当額のことをみなし取得費という。同年10月1日以降に、株式分割合併株式交換株式移転等があった銘柄は、原則として同年10月1日の終値をもとに修正した価額の80%になる。同年9月30日以前に取得した上場株式等を2003年から2020年までに売却し、自分確定申告を行なう場合は、この「みなし取得費」を使える。実際取得価額がわかっており、みなし取得費のほうが高い場合でも、みなし取得費を使える。

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