デジタル大辞泉
「株式分割」の意味・読み・例文・類語
かぶしき‐ぶんかつ【株式分割】
資本の額を増加させずに発行済み株式を分割して総数を増加させること。株式の市場流通性を高める目的で行われることが多い。
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かぶしき‐ぶんかつ【株式分割】
- 〘 名詞 〙 株式を細かく分けて、多数の株式とすること。
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株式分割 (かぶしきぶんかつ)
1株を2株にするとか,1株を1.5株にするとか,既存の株式を細分化して従来より株数を多くすることをいう。資本の額はそのままである。新株発行の一形態であるが,通常の新株発行と異なり,これによる資金調達は行われない。株式分割の効用は,株価が安くなる点にある。1株を2株に分割すれば,理論上は株価が半分になるはずである。株価が安くなれば,その分だけ少額の資金で株式が買えるようになる。また,株数が増加し,流通性が増す。さらに1株当りの配当が20円の会社が1株を2株に分割を行った場合,1株当りの配当金を10円にすれば従来どおりであるが,分割後も20円配当を据えおけば,実質的には従来の2倍の配当を行ったことになる。通常,このケースでいえば,十数円の配当にするところが多く,実質増配になる。以上のような理由から,株式分割は一般に投資家から歓迎され,株価上昇要因になることが多い。株式分割はアメリカでは主として高株価会社により頻繁に行われている。日本の株式分割の制度はアメリカ法にならって1950年の商法改正から導入されているが,日本の会社は額面株式が大半であり,実施する会社がほとんどなかった。81年の商法改正(施行は1982年10月)で株式分割を容易に行えるようになった。新法では,設立の際に発行する株式の額面は5万円以上に制限するが,設立後は額面額の最低を廃止し,額面株式と無額面株式(額面株式・無額面株式)との相互転換を認めた。ただし,分割後の1株当り純資産が5万円以上でなければならない。既存会社で単位株制度を採用した会社は,同様に分割後の1単位の純資産が5万円以上であれば分割が可能である。このような改正が行われたのち,83年2月の東京エレクトロンをはじめとして,高株価会社の中に株式分割を実施する会社が続出した。500円額面の会社で1対10の分割を行い,実質的に50円への額面変更と同じ効果を得たところもある。
執筆者:大須賀 昇
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株式分割
1株をいくつかに分割し、発行済みの株式数を増やすこと。例えば、1株を10株に分割すると、その株式を保有していた人の持ち株数は自動的に10倍になる。1,000株保有していれば10,000株になる。しかし、株数は2倍になるが、それに応じて資産価値も2倍になるかというと、そうではない。理論上、1株の価値は半分になるため、資産価値は分割前後でイコールとなる。また一株当たりの配当を据え置いたままだと、株主にとっては増配と同じ意味を持つ。原則として、株式分割は取締役会の決議で行うことができる。2001年10月施行の改正商法では、分割後の1単位あたりの純資産が5万円を下回ってはならないという規制が撤廃され、従来は認められていなかった大幅な株式分割が可能となった。株式分割により、株数が増えることで流動性が高まり、また理論的に株価が引き下がることによって投資家の裾野が広がるものと期待されたのである。しかしながら大幅な株式分割を行った銘柄は、株主分割の基準日(新株を割り当てる株主を確定する日)から、実際に新株券が株主の手元に届く効力発生日まで売れる株が品薄となり、株価が乱高下するケースも目立つようになった。そこで2005年3月に、5分割を超えるような大幅な株式分割の自粛が全国証券取引所から求められるようなった。そして、さらに2006年1月より、基準日から効力発生日までの期間がこれまでの約50日間から短縮されることとなり、基準日の翌日が効力発生日となった。これにより、新株券が手元に届く前に売買が可能となった。株式公開を目指すベンチャー企業は、第三者割当増資等の手段によりベンチャーキャピタル等の投資家から出資を仰ぐ場合に、経営権の維持を目的として株式分割を実行し株価を上げて実行する場合が多い。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
株式分割
かぶしきぶんかつ
1株を複数に分割し、発行済株式数を増やすこと。以前の株式配当や無償増資と、新株を発行するという点において同義であることから、1991年(平成3)の商法改正により株式分割に統一された。1株を分割することで、1株当りの株主資本なども分割されるため、資産価値としては理論上、分割前後で同じである。株式分割を行うことの意図は、株価が分割比率に応じて理論上下がることで、結果的に流動性を高めることを期待する場合が多い。また、取引所も投資単位が50万円未満になるよう奨励しており、株式分割による価格の適正化が期待される。株主にとっては、1株当りの配当を据え置かれたままの場合、新たに割り当てられた株式により、増配に値することになる。株価に与える影響は、以前は株主確定をする基準日から効力発生日までの期間が長かったことから、価格が上昇する傾向がみられたが、2006年より基準日の翌日が効力発生日となったことにより株価変動は少なくなった。また、1:5以上の分割は、複数回に分けて行うことを取引所より求められるようになっている。
[万年佐知子]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
株式分割
資本金を変えないで1株をいくつかの株式に分割し、発行済株式数を増やすこと。原則として、その会社の取締役会の決議で行うことができる。従来の株数を1とした比率で表され、仮に「1:2」の場合、1株に対して1株が無償で、基準日(会社法第183条2項1号)に株主名簿に記載された株主に配られることになる。持株数は2倍になるが、理論上1株あたりの価値は半分になるため、資産価値は変わらず、またすべての株主の持ち株数が均等に増加するために持分比率の変動はない。なお、分割により発生した単元未満株式に関しては、会社へ買取を請求できる(=「株式買取請求権」(会社法第192条第1項))。企業にとっては新たな資金調達なしに新株を発行でき、また市場流動性の低下等に対し、取得単価の縮小と全体株数の増加によって、市場流動性を向上させる等のメリットがある。類似の制度として株式無償割当があるが、無償割当の場合は自己株式には割り当てができない(株式分割の場合は自己株への割り当ても行われる)、同一種類でない株式の割り当ても可能(株式分割の場合は同一種類の株式でなければならない)、などの点が株式分割と異なる。日本技術開発に対する夢真(現夢真ホールディングス)の敵対的TOBの際には、敵対的買収防衛策としても活用された。
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株式分割
かぶしきぶんかつ
1株を 10株にするなど,株式を細分化すること。会社の資産を増加しないまま,発行済株式総数を増加し,持ち株数に応じて株主に与える。株式の時価が高すぎて新株の発行に支障をきたすような場合に,株式の市価を低くして市場性を高める目的や,他会社との合併の準備工作として利用される。株式分割によって各株主の実質的地位が変更されるわけではない。1950年の商法改正でアメリカ法にならって導入された。2001年の商法改正により,分割後の 1株あたりの純資産額を 5万円以上とした制限が撤廃され,さらに取締役会設置会社の場合は,定款に別段の定めがないかぎり取締役会の決議だけで株式分割ができるようになった。発行済株式総数が増加するが会社資産は増えないという点で,株式の無償割当(会社法185)に共通する。(→無償交付)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
株式分割【かぶしきぶんかつ】
既存の株式を新たに幾つかの株式に分割し,従来より株数を多くすること。額面または市場価格が高すぎて,株式の流通・売買・分散に不適当と思われる場合に行われる。株主の利益を害するものでないから,単に取締役会(取締役会のない会社では株主総会)の決議でなされる(会社法183条)。日本ではそれほどみられないが,米国では株主優遇を目的にしばしば行われている。実質的にしばしば増配になるので株式分割は一般に投資家から歓迎され,株価上昇要因になることが多い。
→関連項目株式配当|買収防衛策
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知恵蔵
「株式分割」の解説
株式分割
すでに発行されている株式を細分化し、増加分を既存の株主に持ち株数に比例して配分する。株主資本の総額には変化がないので、1株当たりの株主資産は減少するが、既存株主には株数が増えるので持ち分には変化はない。株価が高くなった場合に、単位当たりの取引額を下げる目的で行われることが多い。大幅な分割直後に一時的に株券が不足することで株価が乱高下する例が相次ぎ、東証では1対5を超える分割の自粛を要請。今後は投資単位を5万円から50万円の範囲に収める方向で検討している。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
株式分割
資本金は変わらないが、株式を細分化することで発行株数を増やすこと。株価が高い場合に分割によって1株あたりの単価を低くし、株式を購入しやすくできる。また、配当金を変えずに分割することで株主に増配になるなどのメリットがある。一方、極端な大幅株式分割によって株式の需給バランスを崩し、株価の乱高下を招きやすいとの指摘もある。これを受け、東京証券取引所は大幅な株式分割を自粛するよう求めている。
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株式分割
1株の株式を1株以上の株数に増やすことをいいます。これによって持株に比例して株数は増加しますが、会社全体の資産価値に変化はないため、理論的には、1株当たりの資産価値は減少することになります。
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世界大百科事典(旧版)内の株式分割の言及
【株式】より
…
[株式の分割]
株式は分割することができる。[株式分割]とは,1株を2株にするように,既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式にすることである。たとえば,株価がいちじるしく高くなった場合に,その時価を低くして流通性を高めるためなどに利用される。…
【新株発行】より
…次の各場合がある。(1)[株式分割] 1株を2株とするように,既存の株式を分割して従来より多数の株式とすること。無償で新株を発行して株主に持株数に応じて分与するもので,取締役会の決議で行う。…
※「株式分割」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」