株式移転(読み)かぶしきいてん(英語表記)equity transfer

日本大百科全書(ニッポニカ) 「株式移転」の意味・わかりやすい解説

株式移転
かぶしきいてん
equity transfer

株式会社の組織再編方法の一つ。純粋持株会社新設し、既存会社子会社化を図る。具体例を示すと、まず新たにA社を設立し、既存のB社の株主はB社株をA社に譲渡する。そのかわりに、A社はA社株をB社の株主に交付することで株式移転が完了する。この結果、A社は純粋持株会社として機能し、B社はその子会社となるのである。

 株式移転は、株式交換制度と同様、「独占禁止法」において純粋持株会社が解禁されたことに伴い導入されたもので、1999年(平成11)10月施行の「商法改正により可能となった手法である。その実施には、原則として株主総会における特別決議が必要である。この点を含め、手続上は株式交換に準じているが、形態面では新たに親会社を設立して完全子会社化の実現を図る点が異なる。

 また、株式交換では完全親会社が、完全子会社となる企業の株主に交付する対価として、金銭その他の財産をあてることも可能であるが、株式移転では金銭等の交付は認められておらず、株式、社債、新株予約権のみが交付可能となっている。このため、子会社化される企業の株主に交付する対価の額が不相応に過大となるおそれがないことから、株主総会ではこの点に関する取締役の説明義務は課されていない。なお、これら企業再編に反対する株主には、株式買取請求権が与えられることとなっている。

[高橋 元]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式移転」の解説

株式移転

新設の株式会社を設立し、既存の会社をその100%子会社にする取引。具体的には既存の会社の株式を、新設の会社へ移転し、新設の会社が既存会社の親会社となる。持株会社によるグループの統合を図る場合などに用いられる。完全親会社を設立するという点では株式交換に似ているが、株式交換は既存の会社間で行なう制度。それに対し、株式移転は新設の親会社を設立して行なう点で異なる。

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M&A用語集 「株式移転」の解説

株式移転

従来禁止されていた純粋持株会社が解禁されたことに伴い商法改正により導入された、持株会社によるグループ経営へ移行するための制度。ある事業会社 (A社) を持株会社により経営する形態に改める場合、A社の完全親会社 (B社) を新設し、従前のA社の株式をB社の株式と交換し、A社の株式は全てB社が所有することにより、持株会社への移行が実現される。

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会計用語キーワード辞典 「株式移転」の解説

株式移転

他社と共同して持株会社(親会社)を設立するために、各社の株式を新設した持株会社(親会社)の株式と交換して100%子会社を作る方法。完全親会社と完全子会社を作るための制度として商法に規定されている。株式移転を行う場合は、完全親会社と完全子会社の株式に会計処理が発生する。

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株式公開用語辞典 「株式移転」の解説

株式移転

既存の会社が、単独または複数で、完全親会社を設立するために、完全親会社となる会社と株式を交換すること。既存の会社の株主が所有する株式を全て親会社に移転し、それと引き換えに親会社の株式を割り当てる。平成11年の商法改正によって認められた制度。

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