日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラテンアメリカ不戦条約」の意味・わかりやすい解説
ラテンアメリカ不戦条約
らてんあめりかふせんじょうやく
アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイの六か国間で、1933年10月10日に締結された「不侵略と調停に関する不戦条約」をいう。締約国は、同年中に、ラテンアメリカのほとんどの国を含む20か国に達した。同条約は、1928年のパリ不戦条約の規定に倣って、「締約国は相互の関係または他の国家との関係において、侵略戦争を不法とし、……国家相互間に発生するいっさいの紛争は国際法の是認する平和的手段で解決すべきである」(1条)とし、領土問題については、「暴力でなく平和的手段で解決するのでなければ、領土変更の効力を承認しない」(2条)とした。1948年に成立したボゴタ憲章がこの条約にとってかわったが、今日でも一部加盟国の間で効力がある。
[東壽太郎]