ラテン権(読み)ラテンけん(その他表記)jus Latii

改訂新版 世界大百科事典 「ラテン権」の意味・わかりやすい解説

ラテン権 (ラテンけん)
jus Latii

古代ローマが前338年以降ラテン人に対して認めた権利両者間で合法的な結婚ができる通婚権,対等な商取引ができる通商権,ラテン人のローマでの居住権等が含まれる。共和政期には,他の同盟国ないし外国人に対し特権的地位を表したが,帝政期には外国人(属州民)に対し与えられる劣等の権利となった。ただしそのさい都市政務官にはローマ市民権が付与され,のち2世紀以降,それは都市参事会議員にも付与されるようになり,両者を区別して前者を小ラテン権,後者を大ラテン権と称した。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ラテン権」の意味・わかりやすい解説

ラテン権
らてんけん
ius Latii ラテン語

古代ローマの、他のラテン都市国家との法的関係。紀元前338年のラテン都市同盟解体以前は通婚権・通商権を含む平等の関係であったが、それ以後は、少数の独立を許されたラテン都市国家が、通婚権・通商権のほか、ローマへの移住によってローマ市民権を獲得でき、暫時滞在で民会投票権を与えられることを含む権利となった。前2世紀にはラテン都市での政務官就任によってローマ市民権を獲得できる権利が、しだいに移住による市民権獲得にかわった。前89年、ポー川以北の共同体にラテン権が与えられるに及んで、ラテン権は民族的基礎と関係のない都市の格づけとなった。ハドリアヌス帝は都市参事会入りした者にローマ市民権獲得を許す「大ラテン権」を若干の都市に与えた。

[弓削 達]

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世界大百科事典(旧版)内のラテン権の言及

【ラテン人】より

…前338年,再度の武力衝突(ラテン同盟市戦争)ののち,ローマはラテン人の都市のうちあるものはラテン植民市ないし独立国にとどめ,あるものにはローマ市民権を与え,これをムニキピウム(自治都市)とした。ラテン植民市はその後も,他の種族を含めて建設され,ラテン人という呼称は以後,ラテン権をもつラテン植民市の市民という法的地位を指す用語となり,帝政期には属州に広まった。【平田 隆一】。…

※「ラテン権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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