改訂新版 世界大百科事典 「ラテン権」の意味・わかりやすい解説
ラテン権 (ラテンけん)
jus Latii
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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古代ローマの、他のラテン都市国家との法的関係。紀元前338年のラテン都市同盟解体以前は通婚権・通商権を含む平等の関係であったが、それ以後は、少数の独立を許されたラテン都市国家が、通婚権・通商権のほか、ローマへの移住によってローマ市民権を獲得でき、暫時の滞在で民会投票権を与えられることを含む権利となった。前2世紀にはラテン都市での政務官就任によってローマ市民権を獲得できる権利が、しだいに移住による市民権獲得にかわった。前89年、ポー川以北の共同体にラテン権が与えられるに及んで、ラテン権は民族的基礎と関係のない都市の格づけとなった。ハドリアヌス帝は都市参事会入りした者にローマ市民権獲得を許す「大ラテン権」を若干の都市に与えた。
[弓削 達]
…前338年,再度の武力衝突(ラテン同盟市戦争)ののち,ローマはラテン人の都市のうちあるものはラテン植民市ないし独立国にとどめ,あるものにはローマ市民権を与え,これをムニキピウム(自治都市)とした。ラテン植民市はその後も,他の種族を含めて建設され,ラテン人という呼称は以後,ラテン権をもつラテン植民市の市民という法的地位を指す用語となり,帝政期には属州に広まった。【平田 隆一】。…
※「ラテン権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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