デジタル大辞泉
「居住権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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きょじゅう‐けんキョヂュウ‥【居住権】
- 〘 名詞 〙 人が家屋に居住する権利の通称。賃借権をさすのがふつうであるが、特に、家屋に居住していること自体を権利として主張する場合にも使われる。
- [初出の実例]「前記地域に於ける居住権を撤回し又は之を該地域より放逐す」(出典:露西亜国講和条約(明治三八年)(1905)一〇条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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居住権 (きょじゅうけん)
他人の家屋に居住するためには,契約に基づく賃借権(借家権)が必要とされるが,賃借権がなくなった後にも,事実上,継続して居住できる権利をいう。賃借権は,賃貸借契約の期間が満了しても,法律上更新が保障され,賃借権が消滅することはないが,賃借人が死亡した場合に,直接に契約関係のなかった同居人に,そのまま居住を認めようとすることから,憲法25条の生存権の一つとして居住権といわれるようになった。法律上使われることばではないが,判例上は居住権的なものを認めているものがある。また判例法をうけて1966年に借家法7条の2が設けられ,賃借人が相続人なしに死亡した場合,同居の事実上の配偶者や養親子関係にある者が借家権を承継するとされているのは,居住権を認めたものとされ,この規定は1991年の借地借家法36条にうけつがれている。こうした場合を除けば,事実上の居住者に居住権が認められるわけではなく,無断で他人の家屋に居住していても,居住権ありとされるわけではない。
→借家
執筆者:山田 卓生
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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居住権【きょじゅうけん】
家屋に居住することを生存に必要な権利として保護するために用いられる概念。法令上の用語ではない。借地借家法に基づく借家権がその中心をなす。賃貸借関係終了などの場合に居住者を保護する面で特に意義があるが,無断で他人の家屋に居住する者の権利を認めるものではない。借家法改正(1966年)により,賃借人が相続人なしに死亡したとき,賃借人と同居していた内縁の妻・養子などはその権利義務を継承するものとされた。定期借地権などの制度が導入された借地借家法改正(1991年)に対しては,居住権の保障を弱めるものとの批判がある。
→関連項目借家法
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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居住権
きょじゅうけん
家屋の居住者が継続して居住できる権利。法令上の用語ではないが、生存権(憲法25条)に基づき、居住を生存に必要な権利として主張する場合に用いられる観念で、中心となるのは借家権である。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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居住権
きょじゅうけん
Wohnrecht
他人の家屋に居住する者がその居住を継続しうる権利をいう。生存権的色彩を伴う点で,財産法上の権利である借家権と区別される。その目的は,借家人が死亡した場合に,相続権のない同居の家族 (内縁の妻や事実上の養子など) の居住を保障することにある。居住権が認められるためには,居住の必要性と合法性 (賃貸借関係) が存在することを要するが,合法性の基礎が欠けても必要性があれば,法の力によって合法性が回復せしめられると主張する。もっとも,ほかに相続人がないかぎり,内縁の妻などの居住権は借地借家法により保護されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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きょじゅうけん【居住権】
居住している家屋に継続して住む権利の通称。借家権をいうことが多い。
出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報
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