パレスチナ帰還権(読み)パレスチナきかんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「パレスチナ帰還権」の意味・わかりやすい解説

パレスチナ帰還権
パレスチナきかんけん

1948年 12月,パレスチナ戦争後の国連総会決議 194号で認められた,パレスチナ難民のイスラエル領に帰還する権利。イスラエルにとって帰還権の承認国家存亡にかかわる問題となるため,その受入れを一貫して拒否し続けてきた。一方,PLOにとっても,イスラエルとの二国家併存によるミニ・パレスチナ国家建設という現実路線の完全な受入れとなるため,帰還権の放棄が重要な論点となり,88年 12月のアルジェ合意でパレスチナ国家独立宣言をした際に,暗黙のうちに帰還権の放棄を承認した。なお同安保理決議では帰国を希望しない者への財産賠償に関しても触れている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む