日本歴史地名大系 「三成郷・三成庄」の解説
三成郷・三成庄
みなりごう・みなりのしよう
「和名抄」小田郡
文保元年(一三一七)八月一一日、亀山法皇御影堂ならびに一山一寧塔頭大雲庵料所として、一寧の門徒のうち器用の者を院主として管領させることが定められた(「後宇多法皇院宣案」南禅寺文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
「和名抄」小田郡
文保元年(一三一七)八月一一日、亀山法皇御影堂ならびに一山一寧塔頭大雲庵料所として、一寧の門徒のうち器用の者を院主として管領させることが定められた(「後宇多法皇院宣案」南禅寺文書)。
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