三成郷・三成庄(読み)みなりごう・みなりのしよう

日本歴史地名大系 「三成郷・三成庄」の解説

三成郷・三成庄
みなりごう・みなりのしよう

和名抄」小田郡実成みなり郷の郷名を継ぐものか。小田川左岸の東三成を遺称地とし、一帯に推定される。正安四年(一三〇二)一一月二二日の鎌倉幕府執権連署書状(南禅寺文書)によれば筑前宗像むなかた(現福岡県宗像郡玄海町)の替えとして当郷などを禅林寺殿(亀山法皇の母大宮院の離宮、のち京都南禅寺)寄進することを幕府が朝廷に申入れていることから、もとは幕府料所であった。同年一二月二〇日に院に奏聞され(吉続記)、翌日南禅寺に寄進が通知されている(「亀山法皇院宣」南禅寺文書)。嘉元四年(一三〇六)の昭慶門院領目録(竹内文平氏旧蔵文書)にも、幕府が大宮院領宗像社に替えて南禅寺に寄進したとある。

文保元年(一三一七)八月一一日、亀山法皇御影堂ならびに一山一寧塔頭大雲庵料所として、一寧の門徒のうち器用の者を院主として管領させることが定められた(「後宇多法皇院宣案」南禅寺文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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