百科事典マイペディア「太政官符」の解説
太政官符【だいじょうかんぷ】
→関連項目官省符荘|荘園(日本)|白河関|新制|曾禰荘|高橋氏文|天台座主|弁官
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…太政官が管轄下にある官司に下した文書。略して官符ともいう。公式令で命令下達の文書と規定された符式によって,太政官から八省,大宰府,国司等に下すものであった。詔書・勅書の施行,諸司から請求のあった官裁の施行,太政官の行政事務執行等の場合に用いられた。その作成にあたっては太政官の書記官で四等官制では,三,四等官にあたる弁官と史が担当し,本文のあと上段に弁官,下段に史が署名した。本文紙面上には朱印がおされるが,八省など在京諸司あてのものには外印(印文〈太政官印〉)が,地方の大宰府,国司あてのものには内印(印文〈天皇御璽〉)がおされた。…
※「太政官符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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