太政官符(読み)だいじょうかんぷ

精選版 日本国語大辞典 「太政官符」の意味・読み・例文・類語

だいじょうかん‐ぷ ダイジャウクヮン‥【太政官符】

〘名〙 公式様古文書一つ太政官から八省諸国命令を下達する公文書字面太政官印外印)が捺印され、最も正統的な公文書であったが、平安以降その数が減少し、官宣旨(左弁官下文)で代用されることが多くなった。官符。だじょうかんぷ
令義解(718)公式「太政官符其国司 其事云々」

だじょうかん‐ぷ ダジャウクヮン‥【太政官符】

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デジタル大辞泉 「太政官符」の意味・読み・例文・類語

だいじょうかん‐ぷ〔ダイジヤウクワン‐〕【太政官符】

太政官から八省・諸国に命令を下した公文書。のち、官宣旨で代用されるようになった。官符。

だじょうかん‐ぷ〔ダジヤウクワン‐〕【太政官符】

だいじょうかんぷ(太政官符)

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百科事典マイペディア 「太政官符」の意味・わかりやすい解説

太政官符【だいじょうかんぷ】

律令時代,太政官から所轄官司に下す文書。官符とも。詔勅頒布の場合,多くこれによって各所へ伝えられた。文書作成の責任者である弁官と史の署名日付の前にあること,諸国に下す場合は内印(ないいん)を押し,在京官司に下す場合は外印(げいん)を押すのが特色
→関連項目官省符荘荘園(日本)白河関新制曾禰荘高橋氏文天台座主弁官

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改訂新版 世界大百科事典 「太政官符」の意味・わかりやすい解説

太政官符 (だいじょうかんぷ)

太政官が管轄下にある官司に下した文書。略して官符ともいう。公式令で命令下達の文書と規定された符式によって,太政官から八省,大宰府,国司等に下すものであった。詔書・勅書施行諸司から請求のあった官裁の施行,太政官の行政事務執行等の場合に用いられた。その作成にあたっては太政官の書記官で四等官制では,三,四等官にあたる弁官と史が担当し,本文のあと上段に弁官,下段に史が署名した。本文紙面上には朱印がおされるが,八省など在京諸司あてのものには外印(印文〈太政官印〉)が,地方の大宰府,国司あてのものには内印(印文〈天皇御璽〉)がおされた。このほか地方に下す官符には使人の位姓名,駅鈴の口数が紙面袖に書かれる。官符は詔勅の施行も行うところから権威ある文書とされ,律令を修正・補足するものは〈格〉〈式〉として重んじられ,荘園制においては官符と民部省符で特権を認められた荘園は官省符荘といって由緒を尊重された。現存最古のものは750年(天平勝宝2)宮内省にあてられたもので《正倉院文書》中にある。
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「太政官符」の解説

太政官符
だいじょうかんぷ

官符とも。公式令(くしきりょう)における,太政官から神祇官・八省・弾正台・大宰府・諸国などに発給される下達文書。弁官が作成にあたり,書式は一般の符と同じ。在京諸司に下す場合には外印(げいん)(太政官印)を,外国に下す場合は内印(天皇御璽(ぎょじ))を捺すことになっていたが,のちに内容により内印・外印を区別した。詔書・勅旨や天皇の裁可をうけた論奏などの施行,太政官の決定事項の施行,弁官の事務上の命令の施行など広範に用いられたが,平安時代半ばに,より簡便に発給できる官宣旨(かんせんじ)などにかえられることが多くなった。

太政官符
だじょうかんぷ

太政官符(だいじょうかんぷ)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太政官符」の意味・わかりやすい解説

太政官符
だじょうかんぷ

律令制下,太政官からその直属官司に下す公文書。「だいじょうかんぷ」とも読まれ,略して官符ともいう。文書発行の責任者である弁官 (ふひと) の署名を日付の前に書くのが特徴。おおむね諸国に下す官符には内印 (印文「天皇御璽」) を,在京の諸司に下す官符には外印 (印文「太政官印」) を押した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「太政官符」の解説

太政官符
だいじょうかんぷ

太政官から所管の官司に下す公文書
略して官符ともいう。符は上級の役所から管轄下の役所に下す公文書。

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世界大百科事典(旧版)内の太政官符の言及

【太政官符】より

…太政官が管轄下にある官司に下した文書。略して官符ともいう。公式令で命令下達の文書と規定された符式によって,太政官から八省,大宰府,国司等に下すものであった。詔書・勅書の施行,諸司から請求のあった官裁の施行,太政官の行政事務執行等の場合に用いられた。その作成にあたっては太政官の書記官で四等官制では,三,四等官にあたる弁官と史が担当し,本文のあと上段に弁官,下段に史が署名した。本文紙面上には朱印がおされるが,八省など在京諸司あてのものには外印(印文〈太政官印〉)が,地方の大宰府,国司あてのものには内印(印文〈天皇御璽〉)がおされた。…

※「太政官符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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