日本歴史地名大系 「下野庄」の解説
下野庄
しもののしよう
任
旧例
為
不輸租田
停
止検田使入勘
右大弁宅所領石垣上下下野并参箇庄田畠事」と事書がある。
河庄、現清水町)、石垣庄(現金屋町)とともに右大弁平惟仲の申請のとおり三ヵ庄一括して不輸租田とし、検田使の入勘を禁じたものである。石垣上・下庄は、平惟仲が同三年に買得したものであるが、下野庄も同時に買得したのであろう。また三庄が併称されることから、所在地は下津野付近と推定される。なお在田郡司は翌五年九月二七日、この国符を請けた旨解状を出している(同集)。長保三年(一〇〇一)平惟仲はみずから建立した白川寺喜多院(寂楽寺)に所領を施入したが、下野庄・石垣(下)庄は、近江国野洲郡明見庄などとともに「家女藤原済世子并女子一生之間、可
用
地子
、其後者院家領知、可
宛
院用
」とされている(同年六月二六日「中納言平惟仲手印文書案」又続宝簡集)。
下野庄
しもののしよう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報