検田使(読み)ケンデンシ

デジタル大辞泉 「検田使」の意味・読み・例文・類語

けんでん‐し【検田使】

律令制で、荘園などの田地検田をするために国司が派遣した役人

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精選版 日本国語大辞典 「検田使」の意味・読み・例文・類語

けんでん‐し【検田使】

  1. 〘 名詞 〙 奈良時代以降、荘園などの田地を検注するために朝廷から派遣された者。
    1. [初出の実例]「撿田使 少寺主伝燈進守法師『承天』少都維那僧『慚教』」(出典:三浦梧楼氏旧蔵東大寺開田地図‐天平神護二年(766)一〇月二一日・越前国高串村開田図文書)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「検田使」の意味・わかりやすい解説

検田使
けんでんし

令制において,検田のため諸国に派遣された使者。また,荘園の成立後,荘園を検田するため,国衙で派遣した使者をいう。律令制が動揺するに従って班田制は実施されなくなったが,国衙は適宜検田を行い検田帳を作成し,それに基づいて所当官物を賦課徴収するようになった。このように検田使収納使とともに国司の命を受けて,荘園の検田や新開田の調査を任務とするようになった。しかし荘園が増大し,発展して不輸特権を獲得すると,次いで荘園領主は,これら国衙の検田使や収納使の入地を拒否しうる不入の特権を獲得し,国司の支配から完全に離脱していった。 (→不輸・不入 )

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「検田使」の意味・わかりやすい解説

検田使
けんでんし

律令(りつりょう)制のもとで国司が田租徴収の正確を期するために管内の田地を調査させた使官。また8世紀に東大寺寺領荘園(しょうえん)の現地に派遣した使僧を「検東大寺田使」「検田使」「田使」といったが、これも検田使の一種である。10世紀以降、荘園整理令が発せられるようになると、国司は不輸の特権をもつ荘園にしばしば検田使を入れて新規開墾田の摘発を行ったので、これを拒むために荘園領主は検田使の立入りを拒否する権限を得ようとした。これを不入権という。その後、荘園領主自らが荘園内田地の調査のために検注使なるものを派遣することが行われたが、この検注使もときに検田使とよばれた。

[虎尾俊哉]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「検田使」の解説

検田使
けんでんし

平安時代,検田のため国衙(こくが)から派遣された役人。10世紀以降,国家の賦課体系は人身賦課から田地を対象としたものに転換するが,それにともない田地を把握するために設置された。検田使は田地の作・不作,その所在・田品・作人などを調査して検田帳を作成した。検田帳は馬上帳(ばじょうちょう)ともよばれ,検田作業は騎馬のままの検田使の目分量による,かなり粗放なものだったようである。

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旺文社日本史事典 三訂版 「検田使」の解説

検田使
けんでんし

律令制下,租税の確保のため,荘園に立ち入り,耕地を調査した役人
国司は荘園が不正手段によって課税をのがれるのを防止するため,検田使をつかわした。これに対し,荘園側は不入権獲得により検田使などの地方官吏の荘園内立入禁止をはかった。

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世界大百科事典(旧版)内の検田使の言及

【検田】より

…また寺社が所有の荘園の経営を行うために必要な調査を行う場合にも検田といい,その任に当たるものを校(検)田使といった。検田使の早い例としては766年(天平神護2)10月21日《越前国司解》(東南院文書)に署名した東大寺少寺主承天などの場合がある。検田の結果は検田帳あるいは検田丸帳としてまとめられ,荘園の所有と経営の基本帳簿となった。…

【四度使】より

…(2)平安時代の中期以後に,国衙領支配のため,国衙の命令によって在地に派遣された,年に4度の使者。出挙(すいこ)使,検田使,計帳使,収納使の4使で,郡司などが任じたらしい。【早川 庄八】。…

※「検田使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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