デジタル大辞泉 「不当な支配」の意味・読み・例文・類語
ふとうな‐しはい〔フタウな‐〕【不当な支配】
[補説]以前の教育基本法では、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」(第10条)と定めていたが、平成18年(2006)の改正で、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」(第16条)と改訂された。