不正アクセス行為の禁止等に関する法律(読み)ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ

平成11年法律128号。不正アクセス禁止法と略称される。インターネットやコンピュータ・ネットワークなどの電気通信回線を通じて,他人の識別符号 (ユーザーIDやパスワード) を無断で使用したり,サーバのセキュリティホール(脆弱性)などを攻撃して,使用が制限されているコンピュータに不正に侵入する行為を禁止する。識別符号を部外者に教えるなどして,これを助長する行為も処罰の対象となる。コンピュータシステムの管理者による防御措置も努力規定として設けられた。1987年の刑法改正で新設された電子計算機損壊等業務妨害罪では,不正侵入してデータをのぞき見しただけでは罪にならなかったが,これを一歩進めた。(→コンピュータ犯罪)

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