不正アクセス禁止法(読み)ふせいあくせすきんしほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不正アクセス禁止法」の意味・わかりやすい解説

不正アクセス禁止法
ふせいあくせすきんしほう

インターネットを使ったハイテク犯罪コンピュータ犯罪、たとえば他のコンピュータに侵入してデータを改竄(かいざん)したり、盗み出したり、おもしろ半分に他社のコンピュータをダウンさせたりすることなど、ネットワークをめぐる犯罪を禁止する法律。正称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律128号)で、1999年(平成11)8月公布、2000年2月施行。対象となるのは、ネットワークにつながり、識別符号(ID、パスワード)で作動するコンピュータで、これらに不正にアクセスすると処罰の対象になる。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。最終的には削除されたが、法案の段階では、捜査のためにインターネット・サービス・プロバイダーISP)に通信記録(ログファイル)の一定期間の保管を義務づける項目が含まれていたため、郵政省(現総務省)やプロバイダー各社は「ログファイルは通信の秘密に属する」と反論し議論がおきた。

[中島由弘]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不正アクセス禁止法」の意味・わかりやすい解説

不正アクセス禁止法
ふせいアクセスきんしほう

不正アクセス行為の禁止等に関する法律」のページをご覧ください。

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