ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不知約款」の意味・わかりやすい解説 不知約款ふちやっかんunknown clause 運送人が包装した運送品の内容について,知らない旨を定めた船荷証券上の免責約款。その種類,重量など,運送品の内容をいちいち検査することは,短期間に多数の運送品を迅速に船積みする関係上,運送人に期待することが困難であり,従来船荷証券上,不知約款が広く利用されていた。しかし,外航船の場合,運送人は荷送人の書面による通告に従って船荷証券における運送品の記載をしなければならず (国際海上物品運送法8) ,一定の場合にのみ不知約款の挿入が認められる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by