出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…商法典は,陸上(湖川港湾を含む)運送を第3編〈商行為〉第8章〈運送営業〉で規整し,海上運送を第4編〈海商〉で特別に規整している。海上物品運送については,内航船の場合と外航船(船積港または陸揚港が本邦外にあるもの)の場合との2本立てになっており,前者は商法典第4編〈海商〉で,後者は国際海上物品運送法(1957公布)で規整している。航空運送については,行政的監督法規として航空法(1952公布)があるが,特別の私法法規は制定されていない。…
…(3)公用船と私船 公用に供するか否かによる分類である。(4)外航船と内航船 国際航海,国内航海のいずれに従事するかによる分類である。また,国際海上物品運送法が適用される(国際海上物品運送法1条参照)運送に従事するか否かにもかかわる。…
※「外航船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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