世界の児童労働

共同通信ニュース用語解説 「世界の児童労働」の解説

世界の児童労働

国際労働機関(ILO)は、法定就業最低年齢を下回る年齢の子どもによる労働を「児童労働」と定義国際条約では15歳未満の子どもの就業を原則禁じる「最低年齢条約」と、18歳未満による売春や健康を害する恐れがある危険な労働を禁止・規制する「最悪の形態の児童労働条約」がある。ILOの12年の推計によると、世界では5~17歳の約1億6800万人が児童労働に従事、地域別ではアジア太平洋が約7770万人で最多。(スンガイリアット共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む