中国残留邦人(読み)チュウゴクザンリュウホウジン

デジタル大辞泉 「中国残留邦人」の意味・読み・例文・類語

ちゅうごく‐ざんりゅうほうじん〔‐ザンリウハウジン〕【中国残留邦人】

《昭和40年代末からの呼称という》昭和20年(1945)8月9日、日ソ中立条約を破棄してソ連軍が満州中国東北部)に侵攻して以降の混乱の中で日本に帰国できず、やむを得ず中国にとどまった日本人。ほとんどが女性子供である。厚生労働省は、当時13歳未満で身元不明の人を「残留孤児」、それ以外の人を「残留婦人等」と呼び分けている。
[補説]平成6年(1994)「中国残留邦人等支援法」が制定され、国による帰国促進と自立支援が行われるようになった。

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共同通信ニュース用語解説 「中国残留邦人」の解説

中国残留邦人

1931年の満州事変以降、旧満州の開拓のため国策として日本から移住し、太平洋戦争末期の45年8月9日の旧ソ連軍侵攻に伴う混乱で、引き揚げがかなわなかった人々。厚生労働省によると、終戦時おおむね13歳未満だった「孤児」と、それ以上だった「婦人等」を合わせた1世の永住帰国者数は6724人(今年9月末時点)。孤児は80年代後半から90年代前半に帰国のピークを迎え、肉親との再会の場面が報じられるなど、社会的に大きく注目された。(共同)

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