書証(読み)ショショウ(その他表記)Urkundenbeweis

デジタル大辞泉 「書証」の意味・読み・例文・類語

しょ‐しょう【書証】

裁判で、文書の記載内容である思想意味証拠資料とされるもの。
[類語]物証人証傍証反証偽証

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精選版 日本国語大辞典 「書証」の意味・読み・例文・類語

しょ‐しょう【書証】

  1. 〘 名詞 〙 裁判で、文書に記載されている意味・内容を証拠資料にすること。
    1. [初出の実例]「証書の真否及び第四百八十四条に掲げたる以外の事実に関しては書証のみを以て適法の証拠方法と為すことを得」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)四八七条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「書証」の意味・わかりやすい解説

書証
しょしょう
Urkundenbeweis

(1) 民事訴訟法上,文書という証拠方法を検閲してその記載の意味内容を証拠資料とするための証拠調べをいう。文書については,公文書私文書,処分証書,報告文書という分類がなされることがある。公文書とは公務員がその職務上作成したものであり,私文書はそれ以外のものである。また処分証書とはその証書によって直接法律上の行為が証明されうるものであり (手形など) ,報告文書とは文書作成者の意見,見聞,感想などが記載されているものである (登記簿,日記など) 。書証の申し出は文書をみずから提出し,または文書を所持する者に提出命令を申し立てることによってする。

(2) 刑事訴訟法上,文書の存在または記載内容を証拠資料とする証拠方法をいう。 (a) 文書の存在が証拠となるもの (証拠物) ,(b) 文書の内容が証拠となるもの (証拠書類) ,(c) 文書の存在,内容ともに証拠となるもの (証拠物たる書面) という分類がなされており,証拠調べの方法を異にするが,(b) (c) の範囲と区別の標準については説が分かれている。

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世界大百科事典(旧版)内の書証の言及

【証拠】より

…書面の内容とともに書面そのものの存在または状態が証拠となるもの(例えば,名誉毀損の文書)を〈書面の意義が証拠となる証拠物〉といい,これを取り調べるには,朗読および展示が必要である(307条)。なお,証人等を一括して人証,証拠書類および〈書面の意義が証拠となる証拠物〉を書証,その他の証拠物を物証と呼ぶことがある。民事訴訟では,証人,鑑定人,当事者本人は尋問によって取り調べ(民事訴訟法190条,216条,207条),これらを一括して人証と呼ぶ。…

※「書証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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