出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…書面の内容とともに書面そのものの存在または状態が証拠となるもの(例えば,名誉毀損の文書)を〈書面の意義が証拠となる証拠物〉といい,これを取り調べるには,朗読および展示が必要である(307条)。なお,証人等を一括して人証,証拠書類および〈書面の意義が証拠となる証拠物〉を書証,その他の証拠物を物証と呼ぶことがある。民事訴訟では,証人,鑑定人,当事者本人は尋問によって取り調べ(民事訴訟法190条,216条,207条),これらを一括して人証と呼ぶ。…
※「書証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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