日本大百科全書(ニッポニカ) 「事業所内保育」の意味・わかりやすい解説
事業所内保育
じぎょうしょないほいく
企業などが、おもに従業員の子供のほか、地域の保育を必要とする子供を含めて保育を提供する事業。正式名称は事業所内保育事業。保育施設は事業所内保育施設と総称される。2015年度(平成27)からスタートした「子ども・子育て支援新制度」において、市区町村の認可を受けて実施される地域型保育事業の一つであり、原則的には3号認定の子供(0~2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子供)が対象となり、地域型保育給付が支給される。事業は利用定員によって次の二つに分けられ、各事業の名称は地域によって異なることがある。(1)保育所型事業所内保育 定員20人以上の施設で、保育従事者の資格や配置数、設備基準は認可保育所の基準と同じ。(2)小規模型事業所内保育 利用定員19人以下の施設で、保育従事者の資格や配置数、設備基準は小規模保育A型、B型の基準と同じ。(1)の保育所型、(2)の小規模型ともに給食の提供が必須であり、自園調理が原則であるが、(2)の小規模型については連携施設等からの搬入も可能である。
子供の受入れにおける従業員枠と地域枠の区分は、施設全体の定員区分に応じ、市区町村の定めた地域枠を設ける必要があるが、利用者は従業員枠、地域枠にかかわらず、すべて居住自治体において支給認定を申請し、認定証の交付を受けることが必要である。「子ども・子育て支援新制度」の枠には入らないものの、企業などが、おもに従業員の子供を保育する施設の総称としても用いられる。また、2016年(平成28)からは内閣府が主導し、地域枠の子供定員を設定しなくてもよい、企業主導型事業所内保育の制度も設けられた。こちらは認可外保育施設であり、企業が単独あるいは複数の企業の連携により独自の保育を行うことができるが、認可施設である事業所内保育所とは異なり、自治体が関与しないことから保育環境や安全面について懸念する声もある。
[猪熊弘子 2017年4月18日]