デジタル大辞泉
「認可外保育施設」の意味・読み・例文・類語
にんかがい‐ほいくしせつ〔ニンカグワイ‐〕【認可外保育施設】
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認可外保育施設
にんかがいほいくしせつ
児童福祉法に基づく都道府県知事の認可を受けていない保育施設の総称。無認可保育所などとも呼ばれる。保育所は,施設面積や保育士などの職員数,給食設備,防災や衛生の管理などについての設置基準が国の指針や条例などで定められており,基準を満たして知事に認可された保育所は,認可保育所として公費で運営される。認可外保育施設は認可保育所の補完的役割を担うもので,設置基準が緩和されており,長時間に及ぶ保育や深夜の保育など多様な需要にこたえている。運営はおもに保育料によってまかなわれる。認可保育所は,市区町村が入所希望者の選考や保護者の所得に応じた保育料の算定を行なうが,認可外保育施設は独自に入所希望者を受け入れ,保育料を決定する。ベビーホテル,多くの事業所内保育施設なども含まれる。地方公共団体によっては一定の設置基準を満たす認可外保育施設を独自に認定して補助金を出す地方単独保育事業を行なっており,東京都の認証保育所,神奈川県横浜市の横浜保育室,埼玉県さいたま市のナーサリールームなどの制度がある。2016年現在,事業所内保育施設を除く認可外保育施設の数は約 8000,入所児童数は約 20万。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報