おもに0歳から3歳未満の乳幼児を対象とした、定員6~19人の少人数制の異年齢保育サービス。家庭的保育よりも定員規模が大きく、20人以上を定員とする保育所などより小規模な地域型保育事業の一つである。2015年度(平成27)に施行された子ども・子育て支援法により、新たに地方公共団体の認可事業となり、開設費や運営費の補助、3歳以降になった際にも切れ目のない地域連携が図られるようになった。
小規模保育は3種類に大別される。(1)A型 保育所の分園に近い類型として設置され、定員最大19人の保育施設。保育担当職員はすべて保育士で、職員配置数は0歳児3人に対して1人、1歳・2歳児は6人に1人。子供1人当りの乳児室または匍匐(ほふく)室の面積は0歳が3.3平方メートル以上、1歳・2歳児の保育室は1.98平方メートル以上。(2)B型 A型とC型の中間型。保育職員に占める保育士の割合は50%以上で、他は研修を受けた保育補助者。職員配置数と子供1人当りの面積はA型と同じ。(3)C型 家庭的保育に近い定員6人の保育施設。保育士の割合に基準はなく、原則として保育士資格を有し、市町村の研修を修了した者か、保育士と同等の知識や経験を有することを市町村長が認めた者。職員配置数は子供3人に対して1人で、保育補助者がいる場合は子供5人に対し2人。子供1人当りの面積は、0~2歳まですべてで3.3平方メートル以上と規定されている。
小規模保育は、待機児童の多くを占める3歳未満の子供を預かることに重点を置き、都市部や児童減少地域での保育基盤を維持する地域型保育事業として期待されている。しかし、地域によって保育補助者に対する助成や研修制度についてばらつきが生じており、保育内容や災害時の対処などで質の高いサービスが維持できるかを見定める必要もある。
[編集部]
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