デジタル大辞泉 「人身取引議定書」の意味・読み・例文・類語 じんしんとりひき‐ぎていしょ【人身取引議定書】 《「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」の略称》国際組織犯罪防止条約を捕捉する議定書の一つ。人身取引を防止するための国際的な法的枠組みの構築を目的とするもので、人身取引を犯罪とすることを締約国に義務付け、被害者の保護・送還、出入国管理に関する措置等について規定している。国際組織犯罪防止条約人身取引議定書。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例