出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…それ以外の事業の被保険者は政府が経営する政府管掌健康保険に一括される(ただし,常時5人未満を雇用する事業所の従業員は被用者保険からは排除され,国民健康保険に加入することになっている)。しかし,健保組合は法定給付だけでなく独自に付加給付(法定外給付)ができるし,保険料率も異なり,労使の保険料の分担割合もちがうという点で,中小企業を中心とした政府管掌健康保険との間に格差を生みだしている。 そのほか,医療の給付を扱う共済組合として国家公務員等共済組合,地方公務員等共済組合,私立学校教職員共済組合の3制度がある。…
…また賃金を,労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてのものをさすと解釈すれば,諸手当,ボーナス,退職金なども賃金に含まれることになる。さらに,社会保障や福利厚生などに関する雇主負担も,賃金に準ずるものとして付加給付(フリンジ・ベネフィット)と呼び,広義の賃金の中に含めることもある。 賃金は通常,(1)賃金理論,(2)賃金構造,(3)賃金支払制度,形態,(4)賃金と労働時間に関する法的規制,(5)フリンジ・ベネフィット,などに分けて論じるのが便利である。…
…それが認められている場合,一律に国が全保険者に給付を義務づける法定給付に対して,ある範囲内で保険者の裁量にゆだねられているその他の給付を法定外給付という。法定外給付はさらに,給付の種類そのものを独自に設ける任意給付と,法律で定められた給付の水準を独自に引き上げる付加給付とに分けられる。一般に法定外給付が支持されるのは,保険が組織されている職域や地域によって被保険者の必要性に差異が認められる場合や,自主的な保険事業の運営により財政効率が高められたり給付の改善が期待できる場合などであろう。…
…アメリカやイギリスでもフリンジ・ベネフィットfringe benefit(付帯給与。なお一般に用いられる〈付加給付〉という訳語は社会保障の付加給付と混合されやすい)が普及したため,賃金比較にはこの種の間接的費用を考慮することが不可欠になった。労働費用の本格的な国際調査は1955年にILO(国際労働機関)がヨーロッパ10ヵ国の統計局の協力を得て行ったものが最初である。…
※「付加給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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