病気やけがの療養のために会社などを休み給料をもらえない場合に、その間の生活費を保障するために、健康保険や共済組合などから支払われる。会社などを連続して3日間以上休んだ際に4日目以降の欠勤日に対して支給され、手当金は1日当たり給料の3分の2に相当する額。休んだ日に給料の一部や年金を受け取れる場合は、その額が手当金よりも少なければ差額を受け取ることができる。健康保険組合などが2014年度に支給した総数は約165万件。
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…日本はこれら諸条約のうち,102号条約の批准を終えたにとどまる。 日本の医療保険による傷病手当金と出産手当金の給付率は,算定基礎となる受給者本人の賃金・給与額の割合で,各種共済組合が65%または80%,健康保険が60%,雇用保険の基本手当が60~80%,労災保険の休業補償給付は60%などとなっている。年金保険による年金額は定額部分と報酬比例部分の組合せの有無,加入期間比例制の仕組みの違い,世代による給付率の差の過渡的設定,算定基礎となる受給者本人の賃金・給与額が長期にわたるなどのため,同様の割合を示すことは難しい。…
…厚生年金基金が支給する老齢年金の上乗せ分を付加給付と呼ぶこともあるが,一般には医療保険について用いられる。 任意給付には,国民健康保険の運営主体である市町村や国民健康保険組合が,条例や規約に定めて自主的に支給する育児手当金,出産手当金,傷病手当金などがある。付加給付には,大企業を中心に組織される健康保険組合が,政府管掌健康保険の法定給付に上乗せして支給する家族療養付加金,埋葬料付加金,分娩付加金などや,各種共済組合の同様の付加給付がある。…
※「傷病手当金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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