伝統的建造物保存地区(読み)でんとうてきけんぞうぶつほぞんちく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「伝統的建造物保存地区」の意味・わかりやすい解説

伝統的建造物保存地区
でんとうてきけんぞうぶつほぞんちく

文化財保護法 (1950年) の第5章,第 83条の2に規定されている「伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため市町村が定める」地区。同地区では建築規準法により,現状変更の規制や保存のための制限緩和などを行なう条例を市町村が定められることになっている。地元の観光地としての魅力を上昇させる効果があり,期待を集める反面,当該地区内で現に生活を営んでいる人々にとってかなりきつい制約となるため,受益者と所有者・居住者との調整が必要となる。

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