住宅ローン債務の不払いが生じた場合に、金融機関が被る損害を填補(てんぽ)する保険。住宅ローンには、金融機関が個人に直接融資する方式と、不動産会社を通じて貸す方式とがある。前者の場合は、金融機関と損害保険会社との覚書に基づいて、住宅ローンの借り手が金融機関を被保険者(保険金の受取人)とする保証保険をつける。この方式では金融機関が信用調査や担保の取扱い、管理事務を担当する。後者の場合は、不動産会社の斡旋(あっせん)により借り手が保証保険をつけ、被保険者は同じく金融機関となるが、信用調査や担保の取得、管理は保険会社が担当する。住宅ローン保証保険にはローンの借り手が連帯保証人をたてなくてよいという利点がある。
[金子卓治]
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
…民間金融機関は,1950年代半ばまで産業のための資金需要におわれて住宅金融に資金を図る余力がなく,本格的に住宅金融にのりだしたのは,1960年代半ば以降である。民間住宅金融は1965年以降貸付期間の長期化(都市銀行等での最長は1965年には10年,72年には20年),貸付金利の引下げ,住宅ローン保証保険等により,需要面から住宅金融の増大を可能にし,一方コンピューター活用により大量の事務処理体制を整え,個人向け民間住宅金融を急増させた(貸付残高は1996年末82兆円)。民間住宅金融は,昭和40年代の金融緩和期には急増したが,50年代には緩和期にも急増しなくなった。…
※「住宅ローン保証保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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