住居表示に関する法律(読み)じゅうきょひょうじにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住居表示に関する法律」の意味・わかりやすい解説

住居表示に関する法律
じゅうきょひょうじにかんするほうりつ

昭和 37年法律 119号。合理的な住居表示の制度とその実施について必要な措置を定めて,公共福祉増進に資することを目的とする法律。住居は街区方式か道路方式によって表示することを原則とし,市町村がその議会議決を経て,市街地について区域を定めて街区符号と住居番号または道路名称と住居番号をつけ,これを告示すると住民はこれを用いる努力義務が発生することなどを定める。なお 1985年の改正により,町名などを定めるときはできるだけ従来の名称に準拠するとともに,変更された由緒ある町名などについてその継承のための措置を講ずることなどが法定化された。

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世界大百科事典(旧版)内の住居表示に関する法律の言及

【住居表示】より

…住所,居所または事務所,事業所その他これに類する施設の所在する場所(住居)を一定の方法に従って表示する制度。町名地番による従来の慣行的な住居表示では地番の混乱が著しいので,合理的な住居表示の制度を確立するため,1962年に〈住居表示に関する法律〉が公布された。この法律によると,市街地における住居表示には,市町村内の町または字の名称,街区符号および住居番号で表示する街区方式と,道路の名称および住居番号で表示する道路方式との二つの方式がある(2条)が,いずれの方式によるかは,市町村が議会の議決を経て定めるとしている(3条)。…

【地名】より

…地名は単に考古学のみに限らず,隣接諸科学に対しても有力な適用性をもち,堅固な資料となっているのである。
[地名改変問題]
 1962年〈住居表示に関する法律〉が公布され,全国的に地名が改変される結果を招いた。この地名改変に対して少なからず抵抗運動が起きている。…

※「住居表示に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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