体罰を巡る法の規定

共同通信ニュース用語解説 「体罰を巡る法の規定」の解説

体罰を巡る法の規定

子どものしつけ体罰を巡る規定は複数の法律にまたがる。民法は820条で「子の利益のため」として親権者監護、教育の権利義務を定め、822条に「監護、教育に必要な範囲内で子を懲戒することができる」と明記する。しつけ名目の体罰につながるとの指摘もある。児童虐待防止法14条1項は、しつけに関し「親権の適切な行使配慮」するよう義務付け。学校教育法は11条で、校長教員による児童らへの懲戒を認めた上で「ただし、体罰を加えることはできない」とする。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

冬将軍の用語解説を読む