体罰を巡る法の規定

共同通信ニュース用語解説 「体罰を巡る法の規定」の解説

体罰を巡る法の規定

子どものしつけ体罰を巡る規定は複数の法律にまたがる。民法は820条で「子の利益のため」として親権者監護、教育の権利義務を定め、822条に「監護、教育に必要な範囲内で子を懲戒することができる」と明記する。しつけ名目の体罰につながるとの指摘もある。児童虐待防止法14条1項は、しつけに関し「親権の適切な行使配慮」するよう義務付け。学校教育法は11条で、校長教員による児童らへの懲戒を認めた上で「ただし、体罰を加えることはできない」とする。

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