作為・不作為請求の執行(読み)さくい・ふさくいせいきゅうのしっこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「作為・不作為請求の執行」の意味・わかりやすい解説

作為・不作為請求の執行
さくい・ふさくいせいきゅうのしっこう

債務者が一定の行為をなし (作為) ,または一定の行為をするのを禁ずる (不作為) ことを目的とする請求の執行には,代替執行または間接強制の方法がとられる。代替執行が認められるのは代替的作為債務についてであり (民法 414条2~3項,民事執行法 171) ,間接強制は不代替的作為について認められる (民法 414条1,2項,民事執行法 172) 。代替執行は各債務名義区分に応じる裁判所が管轄し,債権者の申立てに基づき執行要件の存否,代替執行の適否を調査し,適当と認めれば債務者の費用をもって第三者にその作為をさせる権限を債権者に与える旨の授権決定をする (民事執行法 171条1項) 。この授権決定に基づいて,債権者は債務者のなすべき行為を第三者にさせ,その費用を金銭執行の方法により債務者から取立てるのである。間接強制についても執行裁判所が管轄し,債権者の申立てにより,債務者に対し,遅延の期間に応じ,または相当と認める一定の期間内に履行しないときはただちに,債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命じる方法によって行う (172条1項) 。

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