保護命令(読み)ホゴメイレイ

デジタル大辞泉 「保護命令」の意味・読み・例文・類語

ほご‐めいれい【保護命令】

配偶者からの暴力生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある被害者を保護するために、裁判所が出す命令。被害者の申し立てにより発令される。平成13年(2001)成立DV防止法に基づく。
[補説]本人やその子供・親族へのつきまといを禁じる接近禁止命令同居する住居への立ち入りを禁じる退去命令、面会要求や迷惑行為などを禁じる電話等禁止命令がある。また、この命令では、配偶者のほか、元配偶者や事実婚の相手、生活を共にする交際相手も対象となる。

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共同通信ニュース用語解説 「保護命令」の解説

保護命令

DV防止法に基づき、配偶者から暴力を受けた被害者の申し立てを受け、裁判所が加害者に出す命令。被害者とその親族、同居する子どもへの6カ月間の接近禁止と、住居からの2カ月間の退去などがある。2001年10月の同法施行後、3度の改正で事実婚を含む配偶者のほか、元配偶者、同居の恋人の暴力にも対象が拡大された。内閣府の男女共同参画白書によると、05年以降は発令件数が毎年2千件を超え、13年度は2312件(速報値)だった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保護命令」の意味・わかりやすい解説

保護命令
ほごめいれい

配偶者暴力防止法

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