DV防止法に基づき、配偶者から暴力を受けた被害者の申し立てを受け、裁判所が加害者に出す命令。被害者とその親族、同居する子どもへの6カ月間の接近禁止と、住居からの2カ月間の退去などがある。2001年10月の同法施行後、3度の改正で事実婚を含む配偶者のほか、元配偶者、同居の恋人の暴力にも対象が拡大された。内閣府の男女共同参画白書によると、05年以降は発令件数が毎年2千件を超え、13年度は2312件(速報値)だった。
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