暴力を振るう配偶者らから被害者を守るため、相談と保護、自立支援の手続きなどを定めている。被害者から申し立てを受けた裁判所が接近禁止や退去などの保護命令を加害者に出し、違反した場合は罰則もある。2001年に施行後、これまで3回の改正で、元配偶者間も対象に含めるなど制度が拡充されてきた。11年以降、恋人間の暴力の末のストーカー殺人事件が長崎県西海市などで頻発したため、13年の改正では同居中または同居していた恋人間の暴力にも対象を拡大し、ストーカー規制法も同時改正となった。
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