信託業務

共同通信ニュース用語解説 「信託業務」の解説

信託業務

個人や法人が所有する財産を専門の金融機関に託し、管理や運用を任せる事業。財産の所有権は信託先に形式上移転し、運用で生まれた利益を個人や法人が受け取る。金銭や株式、土地などが信託の対象になる。効率的な資産運用のほか、子どもや孫への資金援助、相続といった幅広い用途で利用されている。信託銀行や信託会社が業務を手がけるのが一般的で、金融庁への登録が必要となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む