出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 日本の学説では,この法理はかなり古くから紹介され,主として原始的不能の場合を中心に論じられている。通説は,ほぼドイツの解釈にならってこの法理を認め,契約を有効だと信じることによる損害(信頼利益)の賠償請求権を他方当事者に与えるべきだと解しているが,その適用範囲,要件,効果等の細部については,なお議論は一致をみない。日本の判例では,ドイツと異なり(前記(1)のような事情は日本では存しない),この法理の展開する基盤を欠いたためか,契約締結上の過失は久しく問題となっていなかった。…
※「信頼利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」