債権管理回収業特別措置法(読み)サイケンカンリカイシュウギョウトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

さいけんかんりかいしゅうぎょう‐とくべつそちほう〔サイケンクワンリクワイシウゲフトクベツソチハフ〕【債権管理回収業特別措置法】

《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称金融機関の有する貸付債権資産流動化法SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社サービサー)にも認めるために制定された法律。特定金銭債権の種類や、債権回収会社の業務内容と業務に関する規制等について定めている。平成11年(1999)施行サービサー法

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