民間サービサー(債権を管理・回収する専門会社)の創設について定めた法律。正式名は「債権管理回収業に関する特別措置法」。平成10年法律第126号。不良債権の処理等を促進するため、従来は弁護士にのみ認められていた債権管理回収業を、法務大臣による許可制とし民間業者に解禁する一方、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保することを目的とする。第143回国会において可決成立し、1998年(平成10)10月16日公布、1999年2月1日に施行された。
法務大臣による許可には、5億円の最低資本金(5条1項)、常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること(同条4項)、暴力団員等の関与がないこと(同条5項以下)を要件としている。暴力団員等の排除を担保するため、法務大臣が警察庁長官に意見聴取(6条1項)を行い、また、取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見聴取(同条2項)を行う旨が規定され、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社の業務全般の適正を監督する仕組みが講じられている。
なお、法務省が公表している「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」においては、認可された会社の合併、事業譲渡に際する営業許可の扱いについての基準が示されており、会社再編時の許可の適正化が図られている。
[金津 謙]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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