デジタル大辞泉 「免所居官」の意味・読み・例文・類語 めん‐しょきょかん〔‐シヨキヨクワン〕【免所居官】 律に規定されていた刑。有位有官者に対する付加刑で、祖父母・父母を看病しなかった場合などに位階を免じた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「免所居官」の意味・読み・例文・類語 めん‐しょきょかん‥ショキョクヮン【免所居官】 〘 名詞 〙 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位(通常の位階)と勲位を持つ時はその一官、すなわち文位を奪う。一年後にもとの位階に一等を降して叙せられる。父母の喪中に子を生む、または妾を娶るなどのことをした時、この刑に処せられる。〔律(718)〕 〔唐律‐名例・除名者〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免所居官」の意味・わかりやすい解説 免所居官めんしょきょかん 大宝律,養老律にみえる有位者に対する付加刑。免官よりもさらに軽度な犯罪に科され,「居ル所ノ一官」 (官位と勲位とを帯している場合は官位のほう) を削る刑。免所居官者は1年ののちに先位1等を降して叙せられる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by