デジタル大辞泉
「免所居官」の意味・読み・例文・類語
めん‐しょきょかん〔‐シヨキヨクワン〕【免所居官】
律に規定されていた刑。有位有官者に対する付加刑で、祖父母・父母を看病しなかった場合などに位階を免じた。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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めん‐しょきょかん‥ショキョクヮン【免所居官】
- 〘 名詞 〙 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位(通常の位階)と勲位を持つ時はその一官、すなわち文位を奪う。一年後にもとの位階に一等を降して叙せられる。父母の喪中に子を生む、または妾を娶るなどのことをした時、この刑に処せられる。〔律(718)〕 〔唐律‐名例・除名者〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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免所居官
めんしょきょかん
大宝律,養老律にみえる有位者に対する付加刑。免官よりもさらに軽度な犯罪に科され,「居ル所ノ一官」 (官位と勲位とを帯している場合は官位のほう) を削る刑。免所居官者は1年ののちに先位1等を降して叙せられる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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