免所居官(読み)メンショキョカン

デジタル大辞泉 「免所居官」の意味・読み・例文・類語

めん‐しょきょかん〔‐シヨキヨクワン〕【免所居官】

に規定されていた刑。有位有官者に対する付加刑で、祖父母・父母を看病しなかった場合などに位階を免じた。

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精選版 日本国語大辞典 「免所居官」の意味・読み・例文・類語

めん‐しょきょかん‥ショキョクヮン【免所居官】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位通常の位階)と勲位を持つ時はその一官、すなわち文位を奪う。一年後にもとの位階に一等を降して叙せられる。父母の喪中に子を生む、または妾を娶るなどのことをした時、この刑に処せられる。〔律(718)〕 〔唐律名例・除名者〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免所居官」の意味・わかりやすい解説

免所居官
めんしょきょかん

大宝律養老律にみえる有位者に対する付加刑。免官よりもさらに軽度な犯罪に科され,「居ル所ノ一官」 (官位と勲位とを帯している場合は官位のほう) を削る刑。免所居官者は1年ののちに先位1等を降して叙せられる。

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