デジタル大辞泉
「免官」の意味・読み・例文・類語
めん‐かん〔‐クワン〕【免官】
[名](スル)
1 官職をやめさせること。免職。「依願免官」
2 律令制で、有位者に対する刑で、位階・勲等を3年間剝奪すること。4年目の正月以降、二等を降して再叙された。
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めん‐かん ‥クヮン【免官】
〘名〙
① 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位(通常の位階)と
勲位とをともに奪うこと。三年の後、もとの位階より二等を降して叙せられる。他人の
妻妾を姦す、盗みをするなどの罪を犯した時に処せられる。
※律(718)名例「祖父々母々、犯二死罪一、被二囚禁一而作レ楽、及婚娵者、免官」
② 官職を免ぜられること。
官吏の
身分を失わせること。免職。
罷免(ひめん)。〔広益熟
字典(1874)〕
※
浮雲(1887‐89)〈
二葉亭四迷〉一「免官に成って程なく復職した者がないでも無い」 〔漢書‐貢禹伝〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
免官
めんかん
大宝律,養老律にみえる有位者に対する付加刑。除名よりもやや軽度な犯罪に科され,官位勲位の2官を削る刑。免官者は歴任の官があれば,依然その位階に止まるが,3年後には,先位に2等を降して叙せられる。ただしこの場合,当然考課令により解官の処分が科される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通
「免官」の読み・字形・画数・意味
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