デジタル大辞泉 「免官」の意味・読み・例文・類語 めん‐かん〔‐クワン〕【免官】 [名](スル)1 官職をやめさせること。免職。「依願免官」2 律令制で、有位者に対する刑で、位階・勲等を3年間剝奪すること。4年目の正月以降、二等を降して再叙された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「免官」の意味・読み・例文・類語 めん‐かん‥クヮン【免官】 〘 名詞 〙① 令制で、有位者に対する刑の一つ。現在持っている位階を奪うこと。文位(通常の位階)と勲位とをともに奪うこと。三年の後、もとの位階より二等を降して叙せられる。他人の妻妾を姦す、盗みをするなどの罪を犯した時に処せられる。[初出の実例]「祖父々母々、犯二死罪一、被二囚禁一而作レ楽、及婚娵者、免官」(出典:律(718)名例)② 官職を免ぜられること。官吏の身分を失わせること。免職。罷免(ひめん)。〔広益熟字典(1874)〕[初出の実例]「免官に成って程なく復職した者がないでも無い」(出典:浮雲(1887‐89)〈二葉亭四迷〉一)[その他の文献]〔漢書‐貢禹伝〕③ 「いがんめんかん(依願免官)」の略。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免官」の意味・わかりやすい解説 免官めんかん 大宝律,養老律にみえる有位者に対する付加刑。除名よりもやや軽度な犯罪に科され,官位勲位の2官を削る刑。免官者は歴任の官があれば,依然その位階に止まるが,3年後には,先位に2等を降して叙せられる。ただしこの場合,当然考課令により解官の処分が科される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報