デジタル大辞泉 「公共事業再評価制度」の意味・読み・例文・類語 こうきょうじぎょうさいひょうか‐せいど〔コウキヨウジゲフサイヒヤウカ‐〕【公共事業再評価制度】 公共事業の予算が承認されてから一定期間を経ても未着手または未完成となっている場合、各都道府県が公共事業の継続・休止・中止を判断する制度。地方整備局や都道府県が第三者委員会に諮問し、答申を受けて最終判断を行う。時間の経過にともない、社会状況や住民の要望が変化し、公共事業の意義が低下することがあるため、事業の必要性を再評価し、無駄な公共事業を削減する目的がある。時のアセスメント。→事業再評価監視委員会 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例