公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(読み)こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつ

昭和 42年法律 110号。通称航空機騒音防止法。特定飛行場周辺において住宅の防音工事助成建物などの移転補償,緩衝緑地帯などの整備を行うほか,学校,病院などの防音工事および共同利用施設整備の助成などを行うことを目的とする法律。また,空港周辺の市街化が著しいなどの理由により,航空機騒音防止のために計画的な周辺整備を促進する必要のある飛行場については,これを周辺整備空港として指定し,空港周辺整備計画を作成して前述の諸対策と合せて再開発事業,代替地造成事業,共同住宅建設事業を推進することを規定している。このほか一定の空港でテレビ受信障害に対する受信料の助成などを行なっている。

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世界大百科事典(旧版)内の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の言及

【空港公害】より

…このような日常の生活妨害にとどまらず騒音や振動はいらだちや不快感などの精神的被害をもたらし,聴力低下やストレスを介して生理機能に影響を与え,高血圧,胃腸障害などの健康被害さえ与える。 このような空港公害を軽減するために,〈公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律〉(略称,航空機騒音防止法)が制定(1967)されており,運輸大臣が指定する特定空港の周辺で騒音のうるささの程度WECPNL(加重等価持続知覚騒音レベルweighted equivalent continuous perceived noise level――航空機の音質,音量,飛行回数,音の継続時間,昼夜の時間帯別頻度を総合した騒音単位)75以上を1種区域として,住宅や学校,病院などの防音工事を実施し,85以上の2種区域では騒音地域外に移転を希望する住民に対して移転補償をし,95以上の3種区域では土地の買入れによる緩衝緑地帯の造成などの対策を実施している。防衛基地についても〈防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律〉(1974)により,民間空港とほぼ同様の対策がとられている。…

※「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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