飛行場
ひこうじょう
aerodrome
airfield
航空機の離着陸に使用される陸上または水上の限定された区域。滑走路をはじめとする離着陸の滑走や離陸後の上昇、着陸進入のために必要な広さ、そのための設備を備えるほか、航空機の整備、点検、修理のための工場建物、その他必要とする施設が設けられている。法律的には陸上飛行場、水上飛行場、陸上および水上のヘリポートの4種があり、用途によって民間飛行場と軍用飛行場、また航空機の運航にあたっては、飛行計画上の取扱いによって、出発飛行場、正規(目的)飛行場、代替飛行場、予備飛行場、補助(または燃料補給)飛行場などに区分される。民間飛行場では公共用と非公共用とがあるが、とくに航空運送に用いられる公共用の飛行場を日本では「空港」といい、路線と飛行場の管理者によって第1種から第3種に区分しており、さらに滑走路の長さや幅、強度などに基づいてAからIまでの等級をつけ、飛行場のうち滑走路だけのものをエアストリップ(airstrip)とよんでいる。
[落合一夫]
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飛行場
ひこうじょう
airfield; aerodrome
航空機の発着に必要な施設,面積,空域を有する地域あるいは水域。小型機しか離着陸できない小飛行場のほか,ヘリポート,軍用飛行基地,水上飛行場,航空運送の用に供する公共用の空港などが含まれる。基本となる施設は着陸帯(→滑走路)で,それに向かって空中に進入区域,進入表面が設定され,その周囲に水平表面,転移表面が設定される。また航空機の離着陸が頻繁な飛行場およびその付近の上空空域には航空交通管制圏が指定されているところがある(→航空交通管制)。民間飛行場の設置にあたっては,だれでも使えるような公共の用に供するかどうかを定めて国土交通大臣の許可を受けなければならない。飛行場は,航空機騒音や安全などの環境問題もあって,設置に際しては周辺住民の同意を得ることが原則となっており,利害関係者の意見を聴く公聴会が開かれる。
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飛行場【ひこうじょう】
航空機の発着のために設けられた施設。設備の整ったものから草原や空地を利用しただけのものまですべてを含む。飛行場のうち主として民間の航空輸送の用にあてるものを空港という。ヘリコプター専用の施設はヘリポートと呼ばれる。
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ひこう‐じょう ヒカウヂャウ【飛行場】
〘名〙 航空機の発着する設備を有する陸上・水上の区域。
※陣中要務令(1924)九四「宿営地及飛行場其他軍事施設の
偵察を行ひ」
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ひこうじょう【飛行場 airfield】
航空機の発着に供するために設けられた施設。軍用と民間とを問わず,また,設備の整った大規模な施設から草原や空地を利用した程度の小規模なものまですべてを含むが,艦船の甲板上に設けられた離発着帯などは除く。飛行場のうち主として民間航空輸送の用に供されるものを空港といい,また,ヘリコプター専用の施設をヘリポートという。日本の航空法は民間飛行場を陸上飛行場,水上飛行場,陸上ヘリポートおよび水上ヘリポートの4種に分類し,さらにそのそれぞれを滑走路または着陸帯の長さによって2~9等級に分け,その設置,管理,構造,保安設備,周辺障害物の制限などについて規定している。
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