公益独占(読み)こうえきどくせん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公益独占」の意味・わかりやすい解説

公益独占
こうえきどくせん

事業の公益性を理由に独占禁止法上容認されている独占 (→私的独占 ) 。鉄道事業電気事業ガス事業などがこれにあたる。これらの事業は,一般国民の日常生活に不可欠なものであるが,自由競争によっては一般国民の利益を確保しえないので,これらの事業者の行為には独占禁止法の適用が除外されている (独占禁止法 21) 。そのかわりとして,料金または価格の決定などについては政府による規制が加えられている。しかし,それに需要者意思が反映されているか否かが常に問題となっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む