ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出願公開」の意味・わかりやすい解説 出願公開しゅつがんこうかい 特許出願してから 1年6ヵ月後にすべての出願について未審査の段階で出願の内容を一般に公開する制度(特許法64)。従来出願してから権利化されるまでにかなりの時日を要したため新技術開示の機能が害されていたので,その弊害を除くために 1971年に新設された。出願公開は特許公報に所定の事項を掲載することにより行なわれる。また,特許出願から 1年6ヵ月が経過する前でも,出願公開の請求があれば同様に公開される(早期公開制度)。出願公開された発明を第三者が実施したときには,相手にあらかじめ警告しておけば,特許権が発生したのちに補償金をとることができる(65条)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by