分限裁判(読み)ブンゲンサイバン

関連語 名詞

共同通信ニュース用語解説 「分限裁判」の解説

分限裁判

裁判官分限法に基づき、裁判官の免官と懲戒が妥当かを決める。免官は心身の不調が回復困難で執務できない場合が対象で、懲戒は戒告か1万円以下の過料。地裁家裁簡裁の裁判官は管轄する高裁が、高裁と最高裁の裁判官は最高裁大法廷が裁判を開く。高裁の決定に不服がある時は最高裁に抗告できるが、最高裁の決定には不服申し立て手段がない。政府提出法案への反対集会に参加した裁判官や、検察の捜査情報を基に、脅迫事件に関わった妻の実質的な弁護活動をした裁判官らが戒告となった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「分限裁判」の意味・読み・例文・類語

ぶんげん‐さいばん【分限裁判】

  1. 〘 名詞 〙 裁判官分限法による裁判官の免官または懲戒についての裁判。裁判官に心身の故障、職務違反または非行があった場合に、上級裁判所が行なう。→弾劾裁判

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

福岡県福岡市博多区の櫛田神社の夏祭り。壮麗な山笠で知られる。今日,山笠には飾り山笠と舁き山笠(かきやまがさ)の 2種類がある。明治時代に電線が架設されて以降,物語場面の人形などを飾りつけた高さ 15m...

博多祇園山笠の用語解説を読む