裁判官分限法(読み)さいばんかんぶんげんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判官分限法」の意味・わかりやすい解説

裁判官分限法
さいばんかんぶんげんほう

昭和 22年法律 127号。裁判官の罷免,および懲戒手続,懲戒の種類を定めた法律。心身の故障による免官および懲戒の裁判は,地方裁判所,家庭裁判所および簡易裁判所の裁判官については,その上級の高等裁判所が,最高裁判所および高等裁判所の裁判官については,最高裁判所が管轄を有する (3条) 。懲戒の事由としては,(1) 義務違反または職務怠慢,(2) 品位汚辱の行状である (裁判所法 49) 。懲戒の種類は,戒告または1万円以下の過料である (2条) 。

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