日常生活での身近な紛争を取り扱う裁判所。全国に438カ所あり、裁判官は全ての事件を単独で審理する。取り扱えるのは、民事事件の場合請求額が140万円以下の訴訟に限られる。刑事事件は窃盗など比較的軽い罪で、罰金または3年以下の懲役刑しか科すことができない。判決を不服として控訴する場合、民事は地裁、刑事は高裁が二審となる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...