簡裁(読み)カンサイ

デジタル大辞泉 「簡裁」の意味・読み・例文・類語

かん‐さい【簡裁】

簡易裁判所」の略。

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共同通信ニュース用語解説 「簡裁」の解説

簡裁

日常生活での身近な紛争を取り扱う裁判所。全国に438カ所あり、裁判官は全ての事件単独で審理する。取り扱えるのは、民事事件の場合請求額が140万円以下の訴訟に限られる。刑事事件窃盗など比較的軽い罪で、罰金または3年以下の懲役刑しか科すことができない。判決を不服として控訴する場合、民事地裁刑事高裁二審となる。

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精選版 日本国語大辞典 「簡裁」の意味・読み・例文・類語

かん‐さい【簡裁】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 手軽にさばいて決めること。
    1. [初出の実例]「雲間日下之綺灑、儒雅生徒之簡裁(サイ)」(出典:詩序集(1133頃)葉飛水上紅詩序〈惟宗孝貞〉)
  3. かんいさいばんしょ(簡易裁判所)」の略。

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普及版 字通 「簡裁」の読み・字形・画数・意味

【簡裁】かんさい

手早く裁く。

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