共同通信ニュース用語解説 「簡裁」の解説 簡裁 日常生活での身近な紛争を取り扱う裁判所。全国に438カ所あり、裁判官は全ての事件を単独で審理する。取り扱えるのは、民事事件の場合請求額が140万円以下の訴訟に限られる。刑事事件は窃盗など比較的軽い罪で、罰金または3年以下の懲役刑しか科すことができない。判決を不服として控訴する場合、民事は地裁、刑事は高裁が二審となる。更新日:2016年8月29日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「簡裁」の意味・読み・例文・類語 かん‐さい【簡裁】 〘 名詞 〙① 手軽にさばいて決めること。[初出の実例]「雲間日下之綺灑、儒雅生徒之簡裁(サイ)」(出典:詩序集(1133頃)葉飛水上紅詩序〈惟宗孝貞〉)② 「かんいさいばんしょ(簡易裁判所)」の略。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by