判賃(読み)はんちん

精選版 日本国語大辞典 「判賃」の意味・読み・例文・類語

はん‐ちん【判賃】

〘名〙
① 江戸時代、奉公人の口入れを業とする者が、奉公人の請人(うけにん)として請状に加判した報酬として受け取る賃銭判銭
御触書寛保集成‐四〇・宝永八年(1711)三月「通例之判賃飯料之外、奉公人共一切むさほりかましき事申懸間敷候」
② 江戸時代、家請(いえうけ)借家人の保証)を業とするものが、借家証文に保証人として、加判した報酬として、借家人から受け取る賃銭。また、不動産の売買などの間にたって証人として、加判した者の受ける賃銭などもいう。判料。
※株仲間名前帳前書‐享保一七年(1732)正月「判賃取候斗に家請商売之様に仕候者、私共之外御差止可被下候事」
③ 公的金貨であることを証明するために、小判大判に署名してもらう際かかる賃銭。
多聞院日記‐天正一七年(1589)一二月五日「金子の判賃五百文つつ当年も二百枚余判を仕由也」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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