精選版 日本国語大辞典 「判賃」の意味・読み・例文・類語
はん‐ちん【判賃】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、奉公人の口入れを業とする者が、奉公人の請人(うけにん)として請状に加判した報酬として受け取る賃銭。判銭。
- [初出の実例]「通例之判賃飯料之外、奉公人共一切むさほりかましき事申懸間敷候」(出典:御触書寛保集成‐四〇・宝永八年(1711)三月)
- ② 江戸時代、家請(いえうけ)(借家人の保証)を業とするものが、借家証文に保証人として、加判した報酬として、借家人から受け取る賃銭。また、不動産の売買などの間にたって証人として、加判した者の受ける賃銭などもいう。判料。
- [初出の実例]「判賃取候斗に家請商売之様に仕候者、私共之外御差止可被下候事」(出典:株仲間名前帳前書‐享保一七年(1732)正月)
- ③ 公的金貨であることを証明するために、小判・大判に署名してもらう際かかる賃銭。
- [初出の実例]「金子の判賃五百文つつ当年も二百枚余判を仕由也」(出典:多聞院日記‐天正一七年(1589)一二月五日)