判金(読み)バンキン

デジタル大辞泉 「判金」の意味・読み・例文・類語

ばん‐きん【判金/版金】

《「はんきん」とも》近世貨幣で、大判金小判金。特に大判金。

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精選版 日本国語大辞典 「判金」の意味・読み・例文・類語

ばん‐きん【判金・板金】

  1. 〘 名詞 〙 大判金と小判金の呼称。特に大判金のこと。
    1. [初出の実例]「或は金之内にも、判金・砂・吹目、又は半分銀、かいもく銀にて請取申儀も御座候」(出典:梅津政景日記‐慶長一九年(1614)正月一八日)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「判金」の意味・わかりやすい解説

判金
はんきん

江戸時代の十両大判のこと。元来板金といい,薄く板のように延ばした金の種類をいった。その後,金座後藤氏の墨印のある,いわゆる書判の貨幣が流通するにいたり,判金といわれるようになった。のちには小判,歩判までも判金といわれた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「判金」の解説

判金
はんきん

江戸時代の金貨
通常大判(10両)という。金をのばした板金より出た語とも,金貨に記された金座後藤の書判から出た語ともいう。江戸時代以前からあったが,1601年慶長大判の鋳造以降制度的に確立した。日常取引はされず贈答用に用いられた。

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世界大百科事典(旧版)内の判金の言及

【金】より

…16世紀後期に畿内中心に1両=4匁4分に改まったが,両,分,朱の四進法と貫匁法を併用する便宜からであろう。極印を打ち品位を保証した判金は,すでに15世紀に貿易金として現れ,やがて戦国大名中に鋳造するものもあったが,京都,堺,奈良などに判金,極印銀を鋳造し,両替,秤量,吹替などを営む業者が現れた。16世紀末には地方にも同種の業者が出て,彼らを金屋(かねや),銀屋,天秤屋などと呼び,領主から特権を受けたものが銀座・天秤座である。…

※「判金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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