日本大百科全書(ニッポニカ) 「制度金融」の意味・わかりやすい解説
制度金融
せいどきんゆう
国や地方公共団体が制定した融資制度に基づく金融をいう。一般の民間金融と比較して低利かつ長期の融資を行うことによって、その融資分野を保護または奨励することを目的とする。制度金融のなかには広義には政策金融も含まれるが、狭義では政策金融のうちでも特別の融通制度に基づくものだけに限定される。制度金融の方法としては、政府資金を貸し付ける政策金融のほか、国や地方公共団体が民間金融を受ける借り手に利子補給する方法、地方公共団体が民間金融機関に一定資金を預託して、その何倍かの資金を一定の制度に基づいて貸し付ける方法などがある。とくに地方公共団体は、中小企業金融制度、農林漁業金融制度や住宅金融制度を通じて、その分野の充実発展に大きな貢献をしている。
[原 司郎・北井 修]