共同通信ニュース用語解説 「勾留の執行停止」の解説
勾留の執行停止
証拠を隠滅したり、逃亡したりする恐れがある容疑者や被告の身柄を警察署や拘置所などで拘束する「勾留」を、一時的に解くこと。病気による入院や親族の危篤、葬儀への参列などを理由に認められる場合があり、裁判所が刑事訴訟法に基づき決定を出す。親族や保護団体などが身元を引き受け、滞在場所も制限される。保釈とは異なり、保証金を納める必要はない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新